第2 『「最終準備書面」の起案に当たって』について
民弁教官室作成の資料。民弁教官室が「最終準備書面」起案において重視していることがてんこ盛り。出題趣旨だと思って,熟読しておくことが必須。
2 この資料の要約
code:要約
第1 最終準備書面の意義
ⅰ 権利の発生,障害,阻止に関する法律要件を示し,
ⅱ 証拠に基づいて当該法律要件が充足されるか否かを論証し,
ⅲ 裁判官を説得するもの
第2 起案にあたって留意すべき点
1 当事者の「代理人」として書面を作成すべきこと
2 法的三段論法に則った論述をすること
(1)当該訴訟の訴訟物を示す
(2)法律構成・法律要件を示す
大ブロックを説明する
(3)証拠に基づいて要件事実の存否を論証する
争点の小ブロックの存否を論証する
(4)結論としての訴訟物の存否を論証する
第3 NG起案
1 「経緯型」
要件事実を意識せず,経緯だけ書く起案。
2 「事実羅列型」
有利そうな事実を平板に並べるだけで,経験則を示さない起案。
3 「バランス喪失型」
論点の重要性のバランスを欠く起案。
4 「主張・立証不足型」
自らの法的主張についての主張・立証が不十分
相手方の主張・立証についての弾劾が不十分
5 「品位喪失型」
やたらと相手方を誹謗中傷する,感情的な起案。
第4 読みやすく,わかりやすい構成と記述
1 構成は重要であること
2 冒頭に「総論」を書くこと
3 各項目内では,争点→結論→理由の順で
4 見出し,小見出しを活用すること
第5 司法研修所の民弁起案における形式上の留意点
1 表題部 形式に従って書く
2 主張部分について
(1)名称を省略する場合は,最初に省略方法を明示する。
(2)法律構成については,条文を括弧書きで明示。
(3)事実ごとに具体的に証拠を引用する。
例:原告10,甲3,丙野(第1回)10
(4)X,Yはだめ。
(5)項目ごとに,番号を振る。第1→1→(1)→ア→(ア)